労働保険事務組合とは

 労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて、中小企業の事業主に代わって、労働保険の加入手続き、保険料の申告納付やその他雇用保険の被保険者に関する各種の届出等にかかる事務手続きをする組合です。

 労働保険に関する事務は、法令が変わり手続きが今までと変わることもあるなど、わずらわしく事業主の負担になっていることが多く見受けられます。労働保険事務組合を利用することで、以下のメリットを受けることができます。

社長も労災保険に加入できます!
 通常は労災保険に加入することができない事業主や家族従業員その他「労働者」でない方にも、業務の実情などから労働者に準じると認められる場合、労災保険に特別加入することができます。
 特別加入制度には、このほかに「海外派遣者」「建設業一人親方」等、特定作業従事者を対象にしたものもあります。
保険料を年間3回に分けて納付できます!
 概算保険料は、通常では40万円以上でなければ分割納付できませんが、労働保険事務組合に委託することにより、金額にかかわらず分割納付することができます。
手続きや届け出等の労力が軽減されます!
 労働基準監督署やハローワークに行き手続きをしたり、書類の作成をしたり、意外と時間と労力がかかるものです。
 労働保険事務組合に委託することにより、電話やFAX等で連絡いただければ、ほとんどの事務手続きをまかせることができます。千葉県労務協会では、今後インターネットを通じて事業主から当労務協会に手続きを依頼できるよう、システムを構築していく予定です。
気軽に相談できる!
 労働保険や社会保険に関することのみならず、労働者に関すること、経営に関することなど、役所に聞きづらいことでもお気軽にご相談ください。これまでの多くの経験に基づいてきっとお役に立つことができます。
千葉県労務協会の強み!
 千葉県労務協会は、現在8名(社会保険労務士3名、特定社会保険労務士1名)在籍しておりますので、担当が病気になったから対応できない、ということはありません。事業主の良き相談相手として多くの企業様から信頼を得ております。

 なお、事務組合に委託できる事業主は、常時使用する労働者が300人(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合50人、卸売業、サービス業の場合100人)以下となりますが、千葉県労務協会では同所に社会保険労務士事務所を併設しておりますので、この人数を超える場合でもそちらで事務委託を受けることが可能です。

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