労災保険の特別加入制度とは

 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情や災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

 当会で特別加入制度の対象となるのは下記の3種類となります。
(一人親方等については現在当会でご紹介できるのは建設業のみです)

  特別加入者の範囲 手続きを行う者(※)
中小事業主等 300人(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合50人、卸売業、サービス業の場合100人)以下の労働者を使用する事業主及びその家族従事者

法人その他の団体の役員であるときは代表者以外の役員のうち労働者でないもの

個人経営の農業者であって、労働者を使用している個人事業主及びその家族従事者
委託する労働保険事務組合

例)千葉県労務協会
一人親方等 労働者を使用せず事業(建設業等)に従事している者 一人親方で構成する団体

例)両総職工組合(建設業)
海外派遣者 日本国内で行われる事業(建設の事業などは除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者 事業主または委託する労働保険事務組合

例)千葉県労務協会
※当協会の取扱い及びご紹介可能な団体名を記載しております。

 労災保険の特別加入制度の詳細については、該当ページをご覧いただくか、取扱い団体についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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